- こんなときに
- 求人の給料が、いまより本当に高いのか知りたいとき。残業が減ったら年収がどうなるか気になるとき
- 分かること
- いまの給料と求人の給料を、同じ残業時間で比べた年収
- かかる時間
- 3分ほど。給与明細と求人票を手元に置いておくと進めやすくなります
求人の年収は、残業代を多めに見込んで書かれていることもあります。残業時間をそろえて比べると、給料の差がどこから来ているのかが見えてきます。
入れた数字は、この端末の中だけで計算します。保存も送信もしません。
求人の年収は、いまと比べて —
- いまの年収(いまの残業で)
- —
- 求人の年収(求人での残業の見込みで)
- —
同じ残業時間で比べると
残業時間をそろえると、給料の土台(月給と賞与)の差が見えます。
| 月の残業 | いまの年収 | 求人の年収 | 差 |
|---|
計算の式
- 1か月の平均の所定労働時間 =(365 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12
- 1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1か月の平均の所定労働時間
- 残業代(月)= 1時間あたりの賃金 × 1.25 × 残業時間(月60時間を超える分は × 1.5)
- 固定残業代がある場合: 残業代(月)= 固定残業代 + 固定の時間数を超えた分の残業代
- 年収 =(月給 + 残業代)× 12 + 賞与
この計算の前提
- 法律で決まった最低の割増率での計算です。会社の就業規則がこれより有利なら、そちらが優先されます。
- 深夜(午後10時〜午前5時)と法定休日の割増は入れていません。
- 残業代が実際の時間に応じて払われている前提です。管理監督者に当たる場合などは、結果が変わります。
- 変形労働時間制などでは、計算が変わる場合があります。
- 税金や社会保険料を引く前の額です。
根拠: 労働基準法 第37条、同施行規則 第19条・第21条、割増賃金率の政令。1時間あたりの賃金の出し方は、労働基準監督署の資料「割増賃金の計算方法」の例にならっています。


